その年の退職所得以外の所得が2000万円超で、かつ12月31日の時価(又は評価価格)が3億円以上の時は、3月15日までに財産債務調書を提出する義務があるらしい。
詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
税務署にはあまり資産内容を開示したくないなあ。
だから、今年は利確しているので所得があることが予想されるが、所得を2000万円以下に抑えることで、財産債務調書を提出不要にしよう。
だから、今年はもう利確しない。
来年に入って、利確しよう。
毎年2000万円以下の所得になるように気を配ろう。
もし申告義務があるのに申告しないでいると、罰金が科されるらしい。
皆様もご注意を!😎
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